商工会

地元の商工会議所に行って、帳簿のつけ方等の
指導をしていただきました。

まったくわかっていない私にも腹を立てず丁寧に教えていただきました。本当に感謝です。

税金の控除対象
 1.国民年金、国民健康保険
 2.扶養されている配偶者
 3.扶養者が障害を持っている場合

などなどまだあります。

あと、5年後くらいに税務署から調査が入るので
それまで領収書はノート等に貼り付けて
もっておいたほうが良いそうです。
はたして5年後は存続しているかどうかも
不明ですが。

ちなみに会計ソフトは
やよいの青色申告
を使用しています。個人事業レベルでは十分な機能が入っているようです。



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