WEBの世界ってフリーとかオープンとか無料とか、なんでもかんでもなんでもあり~。みたいな世界ですよね。
なんでも、すぐ調べて、見つけて組み立てて、俺がこのロゴ作ったんだ感 (失礼しましたタイムリーでしたね)。
プログラムの世界もそう。俺って天才。なんて思える瞬間。WEBの力を借りているとき、これは過信と思っていいっす。
そう。そんな魔法のような資材が転がっているWEBの世界。実は、その魔法を苦労して作っていた先人がいたんですよー。
その先人の権利を保護しているものがあったとですよー。
主なライセンス形態をまとめますから、これからWEB上にある資源の恩恵を受けながら生きてゆく方々は、
おさえておいてくださいね。
まず。よく目にするのが。GPLですね。
G・・・GENERAL
P・・・PUBLIC
L・・・LISENCE
ジェネラルパブリックライセンス。
これは、どんな特徴があるかと申しますと。。いろんなサイトで説明ありますが、見解が複雑なので
ここでは、要点しか申し上げません。
「このライセンスのプログラムは、商用個人関係なく、自由に改造、書き換え、再配布(誰かに渡す、販売する)を許可します。
但し、再配布の場合は、そのプログラムのソースコードを公開してください」
というもの。自分でオリジナルソフトを作って配信しようとしたが、GPLを一部使用していたらそれは、ソフトのソースコードを
公開しないといけなくなります。
以前、大手のホームページで律儀にGPLが組み込まれていたせいか、自社で開発したソフトのコードをダウンロードできるように
しているのを見たとき、これかと思ったことがあります。ですので、みなさんのコンテンツもGPLは気にしておいた方がよいですね。
次はLGPLこれは少しGPLより緩くなります。
L・・・Lesser
G・・・General
P・・・PUBLIC
L・・・LISENCE
レッサージェネラルパブリックライセンス
ちょっと小さめのGPLといったところでしょうか、
もし、対象のプログラムをモジュール(機能の一部)として利用した場合、それ以外のプログラムは公開する必要はない。といったもの。
モジュールとして利用すればいい。但しそれが本体で使用しているならば、公開が必要になります。
さらに緩いライセンスそれが
MITライセンス ですね。
これは、編集、追加、先所、個人法人販売、再販OK。著作権は基本的には、オリジナルになります。それは、再配布する場合、ソースコードあるいは、ソースを同封する
フォルダの中等にテキストとして著作権表示 (原版を作成した作成者の情報掲載)入れておくこと。
あと
BSDライセンスも聞いた事ありますよね。
これは、ソースは再利用の場合も、再利用する場合は、著作権表示 (原版を作成した作成者の情報掲載)をすればOKとなります。
またCREATIVE COMMONSクリエイティーブコモンズという著作権は
規約を設けていて、それは、基本原版を作成したクリエイターを保護する規約。
このライセンスは更に内部でいくつかパターンがありますが、商用OKとか、商用禁止とか、変更禁止、著作権表示義務等々ありますので
チェックしてみてくだいませ。
それではアディオス。
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